報酬

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2020.07.13

 

:まずはじめに仲介手数料とは

 

不動産業者のお仕事、仲介についてしっかり理解されている方はすくないのではないでしょうか。

不動産の仲介とは、不動産の売買・交換・賃貸借などの代理や媒介をすることをいいます。
 

売主と買主の間に立って取引を仲立ちし、公正かつ客観的な評価により

信頼できる仲介取引を行なうことが求められます。

たとえば、ある人が自分の持つ不動産を売りたいと思っても、自分で買主を見つけることは

なかなか難しいです。
 

そうした場合に不動産仲介業者に依頼すれば、不動産仲介業者は売主に代わって買主を探したり、

 

不動産がある地域の法令や権利を確認し、物件状況を見て査定を行い、チラシの作成や不動産情報

 

サイトへの掲載など販売活動を行うことで希望者を募り、売買契約締結のための契約書を

 

作成したり広告を作って集客を行ったりと、さまざまな手続きを行ないます。

 

その一連の手続きの報酬として、売主・買主双方は不動産仲介業者に仲介手数料を支払います。

 

 

 

ATLEADの報酬額 

他社の報酬額がATLEADより安い場合は報酬額を調整させていただきます。)

売買価格 ATLEADの仲介手数料
200万円以下の部分 売買価格の5% + 消費税
200万円を超えて400万円以下の部分 売買価格の4% + 消費税
400万円を超える部分 売買価格の3% + 消費税

 

例えば売買価格¥10,000,000の場合

 

 

   売買価格

例(¥10,000,000×3%+6万円)+消費税です。

仲介手数料¥396,000になります。

 

:どの段階で報酬が発生するの?。

 

不動産仲介会社に依頼して、不動産物件の売却や購入をする際には、媒介報酬として

 

仲介手数料を支払うことになります。

 

不動産の売却や購入はただでさえ多額のお金が動き、いくらで買えるか、

 

いくらで売れるかと気を揉むもの。

 

そこへさらに手数料がかかるのですから、気にならないはずはありませんよね。
 

(ATLEADの仲介手数料は上記のとおりです。)

 

不動産仲介手数料は、物件の売却や購入が成立した場合にのみ請求される、

 

仲介業者への報酬です。(成功報酬です。)

 

なのでお気軽にご相談ください。
 

不動産の仲介は宅建免許を持つ宅建業者にしか許されていません。
 

つまり宅建免許を持つものしか、仲介手数料は請求できないことに宅地建物取引業法で規定されてい

 

ます。
 

 

 

また仲介手数料の上限金額も「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」で次のように定められています。

(報酬)

第四十六条

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2.宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3.国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

第一 定義

この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。

第二 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第5条第1項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。) である場合に限る。 第三から第五まで及び第七①において同じ。) が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。) の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、 依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。) 又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、 これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額 以内とする。

 200万円以下の金額  100分の5.4 
 200万円を超え400万円以下の金額  100分の4.32
 400万円を超える金額  100分の3.24

第三 売買又は交換の代理に関する報酬の額

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、第三又は第四の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第一又は第二の規定によることができる。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第二の計算方法により算出した金額の二倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第二の計算方法により算出した金額の二倍を超えてはならない

第四 貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の1.08倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.54倍に相当する金額以内とする。

第五 貸借の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.08倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の1月分の1.08倍に相当する金額を超えてはならない。

第六 権利金の授受がある場合の特例

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。

第七 第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第六までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

②消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第六までの規定に準じて算出した額に108分の100を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び(1)ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

 

 

 

沖縄県那覇市小禄にある不動産業者 ACTLEAD(アクトリード)です。

ATLEADは2009年に開業したHAIRACTという美容室に併設しています。

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不動産という高価な売買をスタッフ一同全力でサポートさせていただきます。

お客様のご要望をしっかりお伺いし、最善の提案をさせていただきます。

ACTLEADは末長くお付き合い出来る不動産業者です。

 

主な業務内容
:不動産売買仲介業務
売りたい方、買いたい方のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。
区分所有マンション、土地など全てのニーズにお応え致します。

 

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