物件が引き渡されたらできるだけ早く登記をする!

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2021.01.26

 

登記に必要な物と申請場所を知っておこう!

 

必要な物

*住民票

所有権が売主から買主に、移行するため

 

申請には新たに登記名義人となる買主の住民票が必用。

 

マイナンバーの記載が無い住民票を用意する。

 

 

 

*売主の印鑑証明書

売買などによる所有権移転の登記申請の場合、

 

元の名義人の印鑑証明が必用。発行から3か月以内の

 

印鑑証明書を用意する事。

 

 

*登記原因証明情報

登記の変更が生じた原因や売買契約などによる

 

所有権が移転したことを証明をする書類。マイホームを

 

購入した際は売買契約書となる。

 

 

*登記申請委任状

登記申請を司法書士に依頼する場合に必要になる

 

代理権限証明書。売主と買主の署名・捺印をして提出する。

 

 

*登録免許税

登記の種類 内容

税率

所有権の保存の登記 住宅用家屋の所有権の保存の登記。 不動産価格の0.4%(0.15%)
所有権の移転の登記 住宅用家屋の売買・競落による所有権の移転登記。 不動産価格の2.0%(0.3%)
抵当権の登記 住宅取得資金の貸し付けなどに係る抵当権設定登記。 債権額または極度額0.4%(0.1%)
 
登記の申請を行う場所は、あらたに取得する不動産を管轄している
 
法務局の登記所。郵送ではなく直接出向いて窓口で申請を行うのが一般的だ。
 
一部ではオンライン申請も可能となっている。
 
申請から受理まで1週間ほど。
 
法務局のホームページを確認しよう!
 
 
 
登記申請はお早めに。遅れるとデメリットも!
 
物件の引きわq他紙が終わっても、自動的に所有権が移動する事はありません。
 
そこで必要になってくるのは不動産登記だ。
 
不動産登記とは、当地や建物の現状と所有者を台帳に記載して
 
一般公開できるようにする手続きの事。
 
登記が完了する事によって、買主はようやく所有権を主張できる。
 
登記の申請には、様々な書類委が必要となりまた、登記名義次第で控除が受けられる
 
複雑な仕組みになっている。そのため申請には司法書士に任せるのが一般的になっている。
 
また、住宅ローンを申し込んだ場合は、金融機関が司法書士を指定することもある。
 
登記の申請には下限はないが、早く行うようにしよう。
 
なぜなら、思わぬトラブルに巻き込まれることがあるからだ。
 
 
例えば、売主が勝手に第三者に土地を売却しても買主は所有権を主張できず
 
あるいは売り主に借金があり、債権者・税務署に差し抑えられた場合は
 
買主が代わりに返済するという、理不尽な事態も起こりかねない。
 
また登記完了後に変更があった場合も手続きがあった場合も
 
手続きが必要になる。こちらは変更から1か月以内が原則となるため
 
迅速に司法書士に相談しよう!
 
 
登記識別情報(権利証)について。
 
情報漏洩は命取り。。。最善の安心策!
 
登記識別情報とは2009年以降に登記された不動産に対して
 
交付される数字とアルファベットを組み合わせて12桁の符号で
 
かつての登記済証にあたるもの。不動産の権利者(登記名義人)である
 
ことを証明するパスワードでもあるので、書類の紛失や盗難といった
 
他人に符号を盗み見られることなど情報の漏洩を防ぐことが肝心。
 
保管は最善の安全策を取るのが望ましい。
 
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