土地の売買契約の流れや注意点を知ろう!

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2021.01.22
 
土地の売買契約の流れや注意点を知ろう!
 
           重要事項の説明
              ↓
             売買契約
 
土地売買契約は書面と口頭説明の2段階で成立
 
不動産会社は売買契約を締結する前に、購入予定者に対して「重要事項の説明」を
 
書面にて行うことが義務ずけられている。具体的には、宅地建物取引士が記名押印し
 
買主に交付し、そのうえで宅地建物取引士が重要事項の説明を行い、買主がその内容に納得し
 
買主としてその説明を受けたことについて、記名押印してはじめて売買契約の締結ができる。
 
 
契約時の注意点
 
*手付金を現金・小切手で支払う
売買契約が締結された後、契約書で合意した手付金を売主に支払う。支払いは現金または
 
預金小切手で行う。預金小切手の場合は、万が一に備えてコピーを取っておくこと。
 
*土地売買から3か月以内で工事契約を求められることも!
土地が「建築条件付き」であった場合、土地売買契約締結後の一定期間内(3か月以内など)に
 
指定の建築業者との間で建築工事請負契約を結ぶ必要がある。請負契約が成立しないと土地の契約が白紙になる。
 
 
疑問は何でも聞いてスッキリした気分で契約!!
 
土地を購入する場合、土地の権利関係、取引条件(代金の支払い方法など)を明確にする必要がある。
 
そこで、不動産取引のプロフェッショナルである宅地建物取引士が説明を行う。
 
この時点で、疑問点をひとつひとつ解決しておく必要がある。内容に納得したうえで契約締結する
 
ことが後々のトラブルを回避するための必須事項だ。
 
 
土地の売買契約から建物の竣工までを知る
 
一戸建住宅を建てる際、新たに土地を購入する場合は手続きが必用となる。
 
土地の購入の際には、土地の権利関係・取引条件をハッキリさせることが必須。
 
手続きの流れは
 
1.宅地建物取引士が宅建業法に定められた書面を作成し買主に記名押印のうえ交付する。
 
2.買主が重要事項説明を宅建士から受ける。
 
3.説明を受けたことを証明する書類に記名押印する。
 
土地売買契約が結ばれた後は工事・設計の見積もりを行う。土地には「建築条件付き」と
 
いう形式のものがありその場合、売主が指名した建築業者と工事請負契約を行う。
 
その他、ハウスメーカー・工務店のいずれかに工事を依頼する。
 
見積書に納得したら工事着手金を支払い、残りは上棟式の際に50%(中間金)
 
完全引き渡し時に残りの20~30%を支払う。以上疑問がある場合は確認しよう。
 
 
 
 
 
 
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