社会的責任の遂行2

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2020.08.17

2.反社会的勢力の排除

 

 

近年、暴力団などの反社会的勢力あ、暴力団対策法の網をくぐり、組織形態お隠避し

 

あらゆる経済活動に進出し社会問題となりました。社会全体は反社会勢力の排除を強く求めるようになり

 

不動産業界を含め経済活動の様々な分野に対し反社会勢力の排除を強く求めるようになりました。

 

反社会勢力の排除の要請は、暴力団排除条例の制定及び各分野の取引の契約条項の中に、反社会的勢力を

 

排除するための条項(以下「反社条項」という)を挿入する要請です。

 

暴力団排除条例は、全国47都道府県において制定しています。

 

条例の不動産所有者及び宅建業者に関する内容の概要は次の通りです。

1)不動産所有者(売主・貸主)の責務(各都道府県ほぼ共通)

①契約をしない義務

暴力団事務所の用に供される事を知って、譲渡などに係る契約をしてはならない。

②確認義務

譲渡に係る契約の締結前に、暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努める。

➂明文義務

譲渡などに係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努める。

ア.暴力団事務所の用に供してはならないこと。

イ.暴力団事務所の用に供されている事が判明した時は、催告をする事なく当該契約を解除し

または当該不動産を買い戻すことができる事。

④解除義務

暴力団事務所の用に供される事が判明した場合、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除し

または当該不動産を買い戻すよう努める。

(2)代理または媒介おする者の責務(各都道府県ほぼ同じ)

譲渡などに係る契約の当事者に対し、不動産所有者(売主・貸主)の責務に関する規定の遵守に関し

助言その他の処置を講じなければならない。

暴力団事務所になる事を知って、譲渡などに係る契約の代理または媒介をしてはならない。

また、不動産業界は、この要請を受け入れて取引契約書の反社条項を入れる対応を推進しています。

 

反社条項の構成内容は、取引の当事者が反社会的勢力でないことを確約(誓約)し

 

万が一反社会的勢力であった場合、確約(誓約)条項の違反を理由に取引契約を解消(解約)し

 

さらに制裁金を課すことができるとするものです。契約条項の違反による取引解除により反社会的勢力を

 

不動産取引から排除する手法をとっています。

 

 

報酬 

 

 

 

 
 

 

 

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