「取引態様」の週類は仲介手数料の有無を決める!

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2021.01.29

 

 

「取引態様」の週類は仲介手数料の有無を決める!

 

売主

(主に不動産業者が自分で持つ物件を直接取引する。)

不動産業者が個人から物件を購入して、リノベーションなどを

 

施して、自社物件として販売するケースが多い。

 

個の場合企業×個人になるので消費税がかかるが;仲介;はしてないので

 

仲介手数料は発生しない。

 

 

売主代理

(代理人が売主と同等の権利を持ち取引する。)

個人の売主に物件の売買をすべて任された、代理人が立てられているケース。

 

ほとんど見かけないケースだが、この場合売主は代理人(不動産や)に

 

手数料を支払うが、買主には手数料が発生しないことが多い。

 

売主が個人なら消費税も不要。

 

 

 

媒介/仲介

(売主と買主の間に入って不動産の仲介取引をする)

物件の売買で最も多い取引態様。不動産仲介業者が売買の

 

仲介を依頼され、買主を探して売買するスタイル。もちろん仲介手数料は発生するが

 

売主が個人の場合は消費税不要となる。

 

 

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